2021-03-26 第204回国会 参議院 総務委員会 第8号
厚労省さんの方からも答弁ございましたけれども、国庫補助を受けて整備した学校施設を他の用途に転用する場合には、補助金等適正化法の規定に基づいて財産処分の手続が必要になります。しかしながら、文部科学省では、既存施設の有効活用を促進するため、この財産処分の手続の弾力化を既にかなり行ってございます。
厚労省さんの方からも答弁ございましたけれども、国庫補助を受けて整備した学校施設を他の用途に転用する場合には、補助金等適正化法の規定に基づいて財産処分の手続が必要になります。しかしながら、文部科学省では、既存施設の有効活用を促進するため、この財産処分の手続の弾力化を既にかなり行ってございます。
補助金は、補助金等適正化法に基づきまして、行政行為として事業者に交付され、決定されるものでございます。契約に基づいて行われるものではございません。ですから委託とは違うというふうに考えているところでございます。 いずれにしましても、IT導入支援補助金の執行のあり方、これが問題だとなりますと、まずは執行官庁であるべき経済産業省がきちんと説明を行うべきであるというふうに考えているところでございます。
まず、確認大学等において不正があった場合、補助金等適正化法や地方自治体で定める規則に基づきまして、支払った減免費用相当額の返還を求めるということとしております。そのための報告徴収、立入検査、確認の取消し等の監督規定を設けるなど、大学等の不正に対処する仕組みというのを設けているところでございます。
補助金等適正化法においては、各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を付すということができるとされております。
そのためにも補助金等適正化法という法律が財務省の管轄であるわけですから、それをぜひお願いしたいと思っています。いかがでしょうか。
だから、せっかく麻生大臣のもとの、所管の補助金等適正化法というのがあるわけだから、さかのぼって調べることはぜひやっていただきたい。それをお約束していただけませんか、大臣。
複数の地域経済牽引支援機関が相互に連携して切れ目なく地域経済牽引事業を支援する場合には、より効果的、効率的な支援を提供できるということから、複数の支援機関が連携支援計画を作成して国の承認を得た場合には国としての支援措置を講じるということが第二十七条に規定されてございまして、具体的には、補助金等適正化法の特例ですとかあるいは先ほど御指摘いただきました中小企業信用保険法の特例、これは第三十条でございますけれども
最後、もう時間が来たのでまとめますけれども、地域経済牽引事業への支援策というのは、このほかにも、税制支援、中小企業予算に匹敵する、総枠になっている総額一千八百億円の枠の財政支援、リスクマネー供給の促進の金融支援、工場立地法、市街地調整区域の開発許可等、特許法や商標法の特例、補助金等適正化法の対象財産の処分制限に係る承認手続簡素化など規制緩和支援、至れり尽くせりです。
今、畠山先生の方からお話ございました事業でございますが、国の補助事業等によりまして施設を整備した場合に、その施設を担保に供する場合については、これは補助金等適正化法に基づきまして、農林水産大臣による財産処分の承認が必要となっております。
個別の事業について申し上げるわけにいきませんので、一般論として申し上げれば、補助金、交付金というものにつきましては、御存じのように、根拠法令とか交付金のいわゆる内容というのは、補助金事業というものを別のものに使って遂行した場合は補助金等適正化法違反、法律違反ということになりますので、補助金等の交付決定の取り消し、補助金の返還、罰則の対象となります。
第四に、半島地域市町村は、産業振興促進計画を作成して主務大臣の認定を受けることができることとし、認定を受けた産業振興促進計画に記載した事業について、補助金等適正化法の特例等が認められることとしております。 第五に、国及び地方公共団体の配慮規定に、地域公共交通の活性化及び再生、就業の促進等に係る事項を追加することとしております。
第四に、半島地域市町村は、産業振興促進計画を作成して主務大臣の認定を受けることができることとし、認定を受けた産業振興促進計画に記載した事業について、補助金等適正化法の特例等が認められることとしております。 第五に、国及び地方公共団体の配慮規定に、地域公共交通の活性化及び再生、就業の促進等に係る事項を追加することとしております。
実際、それが想定されているんですけれども、補助金というのは何なのかというと、補助金等適正化法というのを読んでみると、七条二項に、各省庁がそれぞれ、補助金の交付に際して、いわゆる収益納付というものを定めることができると書いてあるわけですね。収益納付というのは何かというと、利益が上がると補助金の一部をペイバックしろという話なんです。 これは、要はインセンティブ構造としては逆なわけですね。
御指摘のありました補助金等適正化法の規定でございますが、同法の第七条第二項には、「各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。」と規定をされてございます。
そのころの会計検査は補助金の検査を十分やっておりまして、その結果、非常に不適切な事態がたくさん出てきたということで、その結果を踏まえて補助金等適正化法というものが立法化されております。そういった時代においては、まさに会計検査の観点でございますが、正確性とか合規性といった予算とか法律にのっとった会計経理が行われているという面からの検査が重点的に行われておりました。
今もお触れいただきましたように、これは一般財源ではありませんので、補助金等適正化法の対象となる国庫補助であるということで、基本的には、沖縄の特殊事情に鑑み、沖縄の振興に資する事業に活用していただきたい、これが基本でございます。 その中で、交付金の基金への活用については、事業の性格にかかわらず、交付金を安易に積み立てることは適当ではないというふうに考えております。
ただし、この交付金は、地方交付税のように、まさに一般財源で自由に使えるということではなくて、補助金等適正化法の対象となる国庫補助でありますので、沖縄県の特殊事情に鑑み、沖縄の振興に資する事業に活用していただくという大きな枠組みの中にございます。
そして、その事業に関しては、これは使い勝手がいいことですけれども、自由な使い方ではないという補助金等適正化法の対象でありますから、一定の関与は当然、全く関与がないということではありませんが、基本方針というものが個別具体の事業を規定するというふうなものではないという想定でございますので、個々の事業は沖縄県が基本方針に沿って、基本計画を決めていただいた中でやっていただく。
補助金等適正化法の対象となる国庫補助でありますから、沖縄の特殊事情に鑑み、沖縄の振興に資する事業に活用していただくという大原則でありますので、このような観点から、どう使うかは、この趣旨に鑑みて県において自主的に御判断をいただくというのが原則でございます。 御指摘のような事業についても、まず、具体的に県としてどのように判断するかが第一関門でございます。
先ほど申し上げました地域自主戦略交付金の要綱は、予算の移替え等制度の基本的枠組みを定める制度要綱と、補助金等適正化法に基づく手続等を定める各府省の交付要綱から構成されています。従来の補助金よりは使い勝手が良くなっていますが、各府省の縦割りの側面、全て払拭されているとは言い難いと思います。
今回、その補助金等適正化法にのっとってこの補助金等適正化連絡会議というのが設置をされているわけです。実際にその連絡会議が機能しているのかどうかということが一つ問題があるわけですね。 この中央連絡会議というのは、いわゆる適正化法の円滑な運営を図るための会議であって、その目的達成に向けて必要な補助金等に関する調査研究を行うと。
○藤本祐司君 今回、補助金の問題は、使わなかったら普通は返還をする、補助金等適正化法という法律の中で返還をするということになるわけなんですが、この不正経理、補助金を出した省庁が、今回の場合は農水省と国土交通省、こちらが補助金の返還を求めるということになるんだろうというふうに思いますが、財務省として、過去の返還実績であるとか、それぞれ返還を請求したものがどのようになっているかということ、それは財務省としては
補助対象財産の転用処分に関しましては、これまでも緩和措置を講じてきておりますけれども、去る四月十日に、関係省庁により構成しております補助金等適正化中央連絡会議におきまして、補助金等適正化法第二十二条の規定に基づく国の承認手続についての決定が行われました。 その内容は、地方公共団体が保有するおおむね十年を経過した補助対象財産につきましては、補助目的を達成したものとみなすというのが一点であります。
○政府参考人(香川俊介君) 国の補助事業等に関しまして、談合等の不正行為があって地方公共団体等において違約金等が収納された場合には、所管省庁は補助金等適正化法の定める手続に従い当該違約金等に係る国庫補助金相当額について速やかに返還を求めるべきものと考えておりまして、財務省としても、今委員から御指摘ありましたように、九月の三日に各省庁に対して適切な措置を講ずるよう連絡をしたところでございます。